| (先行予約) |
| 第5条 |
会員は財団が主催または指定する公演について次の特典が受けられます。
(1) チケット先行予約ができます。
(2) 森のホール21チケットセンターで発売中のすべてのチケットについて電話予約する事ができます。 |
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2 |
前項の公演、申込期間、販売金額などについては、財団が決定し、会員に通知するものとします。 |
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3 |
会員は受け取ったチケットに、誤りがある場合はすみやかに財団に連絡するものとします。郵便局に振込んで1週間経っても郵送されてこない場合も同様とします。 |
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4 |
会員が申込みをしたチケットについてについてはキャンセルまたは変更はできないものとします。 |
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5 |
会員はチケットを申し込み後、1週間以内に購入しなかった場合、また振込用紙が届いてから1週間以内に振込まなかった場合はチケットの購入の権利を失うものとします。 |
| (代金の支払方法) |
| 第6条 |
チケットの購入代金の支払いは、全額一括払いとします。 |
| (会員証の紛失・盗難) |
| 第7条 |
会員は会員証を紛失または盗難にあったときは、ただちに財団に届けるものとします。 |
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2 |
会員が紛失、盗難その他の事由により会員証を利用された事により生じた損害は、会員がすべてその損害を負うものとします。 |
| (届出事項の変更) |
| 第8条 |
会員は、氏名、住所、勤務先等に変更を生じた場合にはただちに財団に届けるものとします。 |
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2 |
会員は、前項の届出がないために財団からの送付書類等が延着または不到着となっても、異議を申し述べることができないものとします。 |
| (退会等) |
| 第9条 |
会員が退会するときには、財団に退会届をし債務を完済するとともに、会員証を返却するものとします。なお、会員期間の中途に退会する場合であっても、会費は返還しないものとします。 |
| (会員の資格の喪失) |
| 第10条 |
財団は会員が次のいずれかに該当した場合には、会員の資格を取り消すことができるものとします。
(1) 入会時に虚偽の申告があったとき
(2) 会費、チケット代金の支払いを怠ったとき
(3) 他人に会員証を転貸するなどして会員としてふさわしくない行為をした時 |
| (規約の変更) |
| 第11条 |
本規約を変更する場合には、会員に通知するものとします。 |
| 付則 |
| この規約は、平成15年4月1日から適用するものとします。 |