松戸市民会館

ご使用にあたって

使用申込み

  1. 使用時間
    9時から21時まで使用することができます。貸出し区分は下記のとおり、ホール棟と会議棟で異なります。なお、使用時間は準備と後片付けの時間を含めてお決めください。
    • ホール棟 - 午前・午後・夜間の3区分で貸出し
    • 会議棟 - 1時間単位の貸出し
  2. 受付時間
    9時から17時まで
    ホール抽選会は、毎月1日(休館日のときは翌開館日)の10時から
  3. 休館日
    毎週月曜日(祝日の場合はその翌日)及び年末年始
  4. 申込み手続き
    • 使用の申込みは、直接会館窓口に来ていただき所定の申請書により手続きしてください。
    • 電話・郵送等による仮押さえ・使用申請は受付いたしません。
    • 受付開始日
      • ホール棟 - 使用月の前年同月1日(1日が休館日のときは翌開館日)10時から抽選会を実施します。
      • 会議棟 - 使用日の3か月前(営利団体の場合は2か月前)の同日に受付を開始します。
    • 会議棟は受付開始日の9時の時点で申込みが重複した場合は、抽選により使用者を決定します。予約の入らなかった施設は、随時先着順にて申込んでいただくことができます。
    • 松戸市社会教育認定団体・社会福祉団体等減免対象の団体は、必ず団体登録証を持参してください。登録証をお持ちでないと減額の適用を受けられません。
  5. 使用料金
    使用料金は、申込みと同時に納付していただきます。なお、金額については「使用料(概要)」や松戸市民会館条例松戸市民会館条例施行規則などによりご確認ください。
  6. 使用料の減額
    下記の内容にあてはまる使用については、記載された率で使用料を減額します。
    • 社会教育関係団体及び社会福祉団体がその目的のために使用する場合 - 3割引
    • 本市と共催で使用する場合 - 3割引
    • その他市長が特に認めたものに使用する場合 - 市長が定める割合
  7. 使用料の還付
    払い込みいただいた使用料は原則としてお返しいたしません。申込み後における使用の取消し、使用日の変更及び使用開始後における使用時間の延長等についても、原則として認めておりません。ただし止むを得ない事情で使用日の相当期間前に取消しの申し出をした場合に限り、次の率で使用料の一部をお返しします。
    • 使用日の30日前までの場合 - 8割
    • 使用日の5日前までの場合 - 6割

使用するにあたり

  1. 準備と後片付け
    使用許可時間内には、準備と後片付けの時間も含まれております。机・椅子等の配置を変えられた場合には、元に戻してください。
  2. 禁止事項
    市民会館使用にあたって次の事項を禁じております。主催者(使用責任者)側のご協力をお願いします。
    • 指定された場所以外での火気の使用又は喫煙
    • 建物その他の物件をき損又は汚損するおそれのある行為
    • 騒音を発し、暴力を用いる等、他人に迷惑をおよぼす行為
    • 許可を受けていない物品の販売等
    • 所定の場所以外への出入り
    • 備え付け備品等の無断移動
    • 無断での壁及び柱などへの貼り紙
    • その他、職員の指示に違反し会館の秩序を乱す行為
  3. 人員と入場制限
    使用人員は客室の定員数を超えないようにしてください。また、廊下などお貸しした場所以外の使用はしないでください。なお、下記のような方の市民会館への入場はお断りすることがあります。
    • めいてい者又は伝染性の病気の恐れがあると認められる方
    • 他人の迷惑になる物品、若しくは動物の類を携行する方
    • 他人に危険をおよぼし、又は秩序風俗を乱す恐れがあると認められる方
    • 監護を要する幼児、若しくは老人で付添人のない方
    • その他管理上支障があると認められる方
  4. 目的外使用の禁止
    申請の際の目的以外に会館を使用したり、他人に使用させないでください。他人へ使用許可を譲渡した場合は、無効となります。
  5. 職員の立ち入り
    使用中、会館職員が職務遂行上会場内に立ち入ることがありますのでご了承ください。
  6. 展示物の監視
    展示会等を開催する際、展示物の保全については会館側としては責任を負いかねますのであらかじめご承知ください。開催中は主催者側において必要な監視員を配置してください。
  7. 損害賠償
    会館の建物、付帯施設・設備及び備品類を減失又はき損した場合、その損害を賠償していただきます。

ホール棟の使用について

  1. 事前打合せ
    催し物を円滑に遂行させるために、使用日の10日前までにプログラムと進行スケジュール等を持参の上、会館職員と打合せをしてください。なお打合せの日時は電話で予約してください。
  2. 各種届出
    催し物の内容によっては、事前に関係官庁等へ届け出が必要な場合があります。主催者の責任で行うようにしてください。
  3. 整備員の配置
    入館者の多い場合などには、会場整理員を主催者側で手配し配置してください。また、非常口・防火設備等を確認し、万一の有事の際にも対応できるように備えてください。

ながいき室の使用について

ながいき室は、老人福祉向上のため松戸市内に居住する60歳以上の方が無料で使用できる施設です。皆様の憩いの場としてお気軽にご利用ください。

  1. 使用時間
    9時から16時30分まで
  2. 申込み手続き
    • 使用の申込みは、直接会館窓口に来ていただき所定の申請書により手続きしてください。
    • 電話・郵送等による仮押さえ・使用申請は受付いたしません。
    • 使用日の3か月前の同日から市民会館窓口で受付します。

使用許可の取消し

  1. 以下の場合については、使用許可の取消し、使用の停止及び次回より使用をご遠慮していただくことがあります。この場合、納付済みの使用料はお返しいたしません。
    • 松戸市民会館条例及び松戸市民会館条例施行規則に違反したとき
    • 使用を許可した目的及び条件に違反したとき
    • 偽り、その他不正手段により許可を受けたとき
  2. 以下の場合については、使用許可の取消しをさせていただくことがあります。この場合、市側の都合による取消しですので、納付していただいた使用料は全額還付いたします。
    • 災害、その他の事故により会館が使用できなくなったとき
    • 選挙期日及びその前日に許可した日が重なってしまった場合
      市民会館の101会議室・102料理教室は各選挙の投票指定施設になっております。
〒271-0092 千葉県松戸市松戸1389-1  電話 047-368-1237  Fax 047-366-3344
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