利用料算出方法
計算方法
次の区分に応じ、基本利用料に所定の倍率を掛けた金額となります。
| 区分 | 利用方法 | 大ホール・小ホール・楽屋 | レセプションホール・その他施設 |
|---|---|---|---|
| 松戸市民 | 通常利用 | ×1.0 | ×1.0 |
| 入場料を徴収する利用 | |||
| 入場料の額が999円以下 | ×1.2 | ×3.0 | |
| 入場料の額が1,000円以上、2,999円以下 | ×1.4 | ||
| 入場料の額が3,000円以上、4,999円以下 | ×1.6 | ||
| 入場料の額が5,000円以上 | ×2.0 | ||
| 営利利用 | ×2.0 | ×3.0 | |
| 市民以外 | 通常利用 | ×1.2 | ×2.0 |
| 入場料を徴収する利用 | 松戸市民と同率 | ×4.5 | |
| 営利利用 | ×2.0 | ×4.5 |
- 注1)入場料の額は、その最高額を基準とします。
超過利用料
超過時間1時間につき、利用許可を受けた利用時間に係る利用料の1時間当りの額に、その額の3割に相当する額を加えた額とします。
利用料の減額
社会教育関係団体、社会福祉団体等がその目的のために利用する場合には、利用者の申請により、利用料を減額します。なお、冷暖房料については、減額の適用はございません。
利用料の還付
既納の利用料は、特別の事由がある場合を除いて還付いたしません。なお、特別な事由がある場合の還付率は、それぞれ次のとおりです。
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既納の利用料の50% |
|---|---|
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既納の利用料の50% |
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既納の利用料の60% |