利用料算出方法
計算方法
次の区分に応じ、基本利用料に所定の倍率を掛けた金額となります。
| 区分 | 利用方法 | 施設利用料 |
|---|---|---|
| 松戸市民 | 通常利用 | ×1.0 |
| 営利利用 | ×3.0 | |
| 市民以外 | 通常利用 | ×2.0 |
| 営利利用 | ×4.5 |
利用料の減額
社会教育団体及び社会福祉団体等がその目的のために利用する場合は、利用者の申請により利用料を減額します。
なお、冷暖房料については、減額の適用はございません。
利用料の還付
既納の利用料は、特別の事由がある場合を除いて還付いたしません。
なお、特別の事由がある場合の還付率は次のとおりです。
| 施設の利用を利用期日の30日前までに取り消した場合 | 既納の利用料の80% |
|---|---|
| 施設の利用を利用期日の5日前までに取り消した場合 | 既納の利用料の60% |
- ※使用施設等の変更で利用料が増する場合は、追加徴収になります。
- ※使用施設等の変更で利用料が減する場合は、還付いたします。